生命保険を転換するときも告知義務違反に注意しないと解除の対象!

生命保険の加入時に告知義務違反が発覚すると、契約は保険会社によって解除される。
それは契約転換制度を利用して加入したとしても同様だ。
告知義務違反の程度がひどい場合は解約返戻金すら返してもらえない場合がある。

しかし契約転換制度により加入した場合は、一部の保障が残る場合がある。

告知義務違反をするとどうなるか(生命保険の新規加入の場合)

新規で加入した生命保険契約で加入時の告知において告知義務違反があった場合は、契約解除される場合がある。
契約解除がなされた場合は、それ以降の契約はなくなってしまう。
二度とその保険会社の保険に加入することはできなくなるだろう。

解約返戻金が戻ってきたり戻ってこなかったりするが、ここでは触れない。
とりあえず生命保険の新規加入の場合は告知義務違反で解除されると一切保障は残らない点に注意する。

告知義務違反をするとどうなるか(契約転換制度を利用した場合)

生命保険の転換を利用した場合も、転換時に健康状態等の審査があるが、ここで告知義務違反があるとやはり契約解除される場合がある。
しかし、新規加入の場合と異なる点がある。
契約転換時には加入者にとって既得権と呼ばれる有利な点がある。
主に健康状態の診査時に有効だが、解除されることとなった場合にも有効だ。

既得権とは、契約転換前の生命保険と同種類、同金額以内であれば、転換後の診査はかなり緩くなるという権利だ。がんやうつ病であっても生命保険の転換を利用する際に、既得権がメリットとなる。

うつ病でも生命保険の転換を利用すれば見直しができる?

生命保険の転換にメリットはある?

一般にはほとんど知られていない。
これは診査時だけでなく、転換後の契約が告知義務違反により解除されることになっても、転換前の契約における生命保険の同種・同金額以内の部分については、契約が残るという仕組みだ。

たとえば、転換前に1000万円の死亡終身保険に加入していたとしよう。
この契約を転換し、2000万円の死亡保険に転換したとする。
ここで転換時の告知で告知義務違反が発覚した。
新規加入であるば、2000万円まるごと契約解除されてしまう。
しかし、転換契約であれば、転換前の1000万円までの部分について保障が残るというものだ。
中には転換前の契約に戻るということもある。

取り扱いは生命保険会社によって異なる。このような取り扱いを行っていない会社もあるだろう。
しかし、生命保険を解除されてしまっても、転換を利用した場合はすべてが消えるわけではない可能性がる。
当然、告知義務違反が起こる事態は望ましくないが、万が一のため、このような取り扱いもありうるということは覚えておくとよい

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