生命保険セールスに騙された!
もし、あなたにそれが起こってしまったら?
今、起こっていなくても、あなたの生命保険は潜在的にトラブルの原因となる契約かもしれない。
加入、転換したときにあなたの望んだ保険と違うかもしれない!
残念なことに、そうしたことは生命保険の現場では日常の出来事である。
しかし、あなたが『騙されてしまった!』のなら、残念なことにできることはすでにほとんどない。
生命保険会社はあなたのクレームなどまともに取り合わない!
生命保険セールスは加入するまでは親切、加入した直後からそっけなくなる。
まるで、釣った魚に餌はやらないかのごとくだ。
当然、あなたが生命保険セールスにクレームを入れてもまともに取り合われることはない。
『給付金の振込みが遅い』『書類の書き方が分からず不親切だ』などの契約の存在そのものに影響しないクレームは親切だ。
しかし、『私の思っていた保険と違う!契約を取り消せ!』など、契約の存在をなかったことにする要求にはとにかく冷たい。
セールスも会社側もそれで利益を得ているのだから当然といえば当然だが。
生命保険セールスや生命保険会社があなたのクレームなど気にもとめないのは理由がある。
基本的に『契約の存続に関わるクレーム』を撥ね付けるだけの自信が彼らにあるからだ。
たいていの契約トラブル、特に『思っていた内容と違う』といったタイプのトラブルは、生命保険セールスが「口頭」で説明した内容と、実際の契約した内容が異なる場合に起こる。
説明が違うのに生命保険会社側が有利とはこれいかに?
すべては書類と証拠がものを言う!あなたは生命保険会社にクレームを入れても勝てない?
基本的にセールスの口頭の説明は全てあてにならないと思うべきだ。
なぜなら、彼らの説明は間違っていることが多いし、説明自体に彼らは責任を負っていない。
生命保険に限らずほとんどのトラブルにおいて、口頭の「言った!言わない!」で争うことに法的な証拠能力がほとんどない。
あなたが借りてもいないお金を、『お前は確かに俺から金を借りたはずだ!』と言われただけでは、あなたは納得しないだろう。
生命保険契約においても、口頭の説明は法的に信用力がほとんどない。
ものを言うのは結局のところ書類だ。
そして、書類上はあなたが確かに申し込んだ内容で契約したことになっている。
もし、それが口頭で受けた説明と真逆の内容であったとしても、書類上は有効な契約ということになってしまう。
特に厄介な書類が意向確認書という、加入者側が加入時に「申込の内容を確かに確認しました」という書類の存在だ。
これは、『あなたのニーズにあった保障の内容ですか』などの質問に『はい』『いいえ』の形式で答えるものだ。
長々と説明されたあとに最後にこの意向確認書の記入を求められるものだから、加入者はほとんどこの書類に注意を払わない。
しかし、これに全て『はい』と答えたことによって、あなたは申込した内容に「納得」して加入したことになってしまう。
この事実は裁判等で決定的に不利に働く。
わずかな望みをかけて仲裁機関にクレームを申し立てる
保険会社にクレームを入れても、『当社の立場でこれ以上申し上げることはありません』となることになる。
あなたの損害は回復されることはないだろう。
しかし、生命保険などの金融商品は『騙された』タイプのトラブルが非常に多いので、第3者機関による仲裁が望める。
仲裁機関には、生命保険分野においては以下のものがある。
生命保険協会(金融ADR制度において指定されている、裁判外紛争解決期間)
裁判にまで訴えてしまうと、あなたも訴訟費用や調査の手間、その他諸々の手間など負担が多い。
しかし仲裁機関に申し立てることで、そうした負担はある程度解消される。
しかし、先も述べた通り、基本的に望みの薄い戦いになる。
あなたが100万円損害を被ったとして、30万円損害を回復できた!とか10万円損害を回復できた!とかその程度だろう。
あくまで仲裁→和解であるからだ。
しかし泣き寝入りすると損害の回復は0円のままであることは確かだ。
わずかでも取り戻せる可能性があるのなら、生命保険協会の相談窓口にクレームを入れてみるとよい。