生命保険を転換したがクーリングオフはできるのか?

生命保険にもクーリングオフの制度があるが、それは転換を利用した場合も有効だ。そしてクーリングオフを検討しているあなたは、まるで金の鉱脈を掘り当てたかのように幸運だ。あなたは悪質な契約を結ぶ前に、もう一度きちんと生命保険を検討できるのだから。

そしてこの記事を読むあなたはさらに幸運だ。クーリングオフの手法を学ぶだけでなく、正しい生命保険の選び方を学ぶ機会を得ることができるからだ。

生命保険の転換をクーリングオフするためには?

生命保険の転換をクーリングオフするには、新規で生命保険を加入する場合と必要な手続きは変わらない。

一般的なクーリングオフの方法は以下の通りだ。「クーリングオフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に申込み撤回の意思を示した書類を保険会社に郵送する。そうすることで、クーリングオフによる申込みの撤回ができる。

通常「クーリングオフに関する書面」は内容の説明時、あるいは申込みの手続きをする際に交付されることが普通なので、「申込日」と「クーリングオフに関する書面を受け取った日」は同日であることが多い。例えば、「申込日」と「クーリングオフに関する書面を受けとった日」が同じ4月5日だったとしよう。その場合、4月12日までに保険会社に郵送で申込み撤回の意思を書面にして送付すると、申込みを撤回できる。

ただし、クーリングオフができない場合もある。

加入時・転換時の健康診査で、医師の診査を受けた場合

保険の期間が1年以内の契約の場合

契約の更新の場合(転換した場合は更新に当てはまらない)

これらは新規契約でも転換契約でも同様の要件だ。

注意しなければならないのは、上記の要件はあくまで一般論で、保険会社によってクーリングオフの要件が異なる場合がある。「クーリングオフに関する書面」を交付された段階でよく確認しよう。ちなみにクーリングオフに関する事項は重要事項でセールスは必ず説明しなければならない事項だ。もし説明を受けなかったら苦情を申し立ててよい。

実はこのクーリングオフ制度は最大最強の断り文句である(書面で通知するから文句ではないか・・・)。

私も経験があるが、契約の申込みをされたあとクーリングオフをされると、セールスの立場としてはどうしようもない。セールス宛てに電話などで『やっぱり申込みをやめます』と言われれば、まだ説得の機会があるが、書面で一方的に会社に通知されると、もはやどうしようもない。クーリングオフはそれだけ問答無用で強力な効力があるのだ。

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正しい保険の選び方

一般的に生命保険の契約は申込みをした段階で加入者は保険に興味がなくなる。その契約が本当はいかに悪質であろうとも。しかし、ここまで読んだあなたは今まさにクーリングオフを検討していて実際に行動しようとしている。

今回踏みとどまることができたあなたが次にやることは、生命保険の選び方を学ぶことだ。しかもFPや保険セールスに教えてもらうことなく、あなた自身で簡単に学ぶことができる。その結果、あなたはクーリングオフをする前に加入しようとしていた契約より、安く、効率的に加入できるようになる。

当サイトのメインコンテンツ「生命保険の選び方」を読み込めば、それが可能になる。「生命保険の選び方」を読み込んだあなたはもう生命保険のセミプロを名乗ってよい。もちろんコンテンツは無料かつ最新コンテンツを追加し続ける。

下記記事から安く加入する効率的加入方法を学んでいこう!