当サイトにも様々な検索で訪れている人がいる。
最近あった例では『死亡保険もらうとき口座封鎖になるのか』などという検索ワードが引っかかっていた。
せっかくその時訪れてくれた人はそれに答える記事が当サイトになかったはずで申し訳ないことをした。
せっかくなのでお答えしようではないか。
そもそも口座封鎖ってなに?
口座封鎖とは死亡した人の預金口座が相続手続に関連して凍結されることを指していると思われる。
死亡した人の預金口座は当然のことながら相続財産に含まれることになるので、誰かが勝手に相続財産となった故人の預金口座からお金を引き出さないように相続人が対象の金融機関に凍結の届け出をするものだ。こうすることで故人の預金口座内のお金は遺産分割が済むまで基本的に使用することができなくなる。
凍結されたら葬儀費用や生前の医療費などもその凍結口座からは引出ができなくなるか、できても非常に面倒な手続きが必要になるなど制限がかかる。
死亡保険金は誰のもの?
さて故人の預金口座凍結に関して、死亡保険金が出せなくなったりもらえなくなったりする場合があるのかというと、そんなことは基本的にはない。
死亡保険金は基本的に受取人固有の財産とされているため、被保険者が死亡した際の保険金請求権は死亡保険金受取人に存在している。
そのため、死亡保険金の手続きをした際にいったん亡くなった被保険者(つまり故人)の凍結された口座に振り込まれるなんてことはない。請求したら直接保険金受取人の口座に振り込まれるのが基本だ。