生命保険契約には様々な手続きがある。
とはいっても、それほど頻繁に手続きすることはないので安心してほしい。
この記事で最も伝えたいことは『生命保険契約の手続きでなにかわからないことがあったら、すぐ保険会社に電話をしよう』ということだ。
生命保険金の請求をする場合の記事を書いているが、そちらでも同様に、すぐ保険会社に聞くことを推奨している。
それでは以下で、生命保険契約にはどのような手続きがあって、どのように対処すればよいのか解説していく。
保険金・給付金の請求
保険が役に立つ場面での手続きだ。書類準備等が遅くなると、保険金の受取まで時間がかかってしまうので速やかに行おう。
詳しくは以下の記事へ
リンク 医療保険の請求の記事 ・・は工事中
住所変更・連絡先変更
基本的に、住所が変わった際は住所変更は必ず行ったほうがよい。連絡先も同様だ。
住所変更を行わないと、当然郵送物が届かない可能性がある。そうすると、重要な連絡を受け取ることができなくなる。すぐに問題になるのは、生命保険料控除証明書が届かなくなることだ。これで、毎年、所得控除をうけないまま忘れてしまうともったいない。
他にもこんな事例がある。据え置き金が500万円ほど、貯まっている契約があり、引き出してもらって、一時払いの保険でも勧めようかと、契約者に連絡しようとした。しかし、住所も連絡先も変わってしまったのか、不明で、住所のところに訪問しても空き地だった。役所に事情を説明して、引っ越し先を追跡調査したが、見つけるまで半年くらいかかった契約があったのだ。契約者は据え置き金の存在を完全に忘れていたようだった。
このようなことも起こっているので、住所変更・連絡先変更は必ず行ってほしい。
手続き自体は簡単だ。電話で完了してしまう保険会社もある。自分が入っている契約まとめて変更もできる。
名義変更
生命保険契約は保険を契約した人(保険契約者)と保険の対象になっている人(被保険者)をそれぞれ設定する。保険の対象になっている人とは、例えば生命保険ならば、その対象になっている人が亡くなってしまった場合保険金がおりてくるのだ。
保険契約者と被保険者は同一人でもよいし、別人でもよい。夫=契約者=被保険者、といった場合や、夫=契約者、妻=被保険者、といった場合だ。
契約の名義関係によって、保険金受け取り時の税金の取り扱いにが変わるので注意しよう。名義変更手続きをするのは、そのような税金対策の理由がある。
また、被保険者でなく、契約者が亡くなってしまった場合、契約は続くわけだが、新たな契約者に名義変更をする必要がある。
名義変更手続きは、住民票が必要になったり、戸籍謄本が必要になったりで、事情によって必要な書類がかわる。比較的、面倒な手続きなので、きちんと保険会社に必要事項を確認する必要がある。
保険金受取人の変更
名義変更の一種である。
契約者と被保険者の同意だけで変更することが可能なので、手続きとしては簡単な部類に入る。やはり、税金対策に利用されたりするが、中にはドロドロな人間関係を原因として、変更が請求されるときがある。
保険料支払口座の変更
銀行届出印が必要となる。手続きとしては書類1枚で簡単だ。
解約
ここで詳しく説明すると長くなるので簡単に。
文字通り、保険契約を消滅させる手続きだ。
減額
保険の契約金額を減らす手続きだ。
一部解約とも呼ばれる。
転換
保険の見直し方法の一種。トラブルが多い手続きである。
利点は少ないが、ないことはない。
関連記事→ 警告!生命保険の転換は最もトラブルになりやすい見直し方法の一つだ!
配当金・据え置き金等の引き出し
すでに契約者のお金になっていて、保険会社に預けてあるお金の引き出し手続きだ。
生命保険契約の配当金や、満期保険金を受け取らず据え置き金にしておいた場合は、引き出さない限り、保険会社の預かりとなっている。手続きは簡単だ。高額引き出しの場合、本人確認書類が必要となる場合があるので、確認しよう。
関連記事→ 生命保険が満期を迎えたら、お金をもらえるのか?受取後に注意すること
他にも保険に関わる手続きはいくつか存在しているが、あまり用いられることはないので省略する。
いずれの手続きも、必要になったらまず保険会社に電話をしよう。