複数の生命保険に加入している場合の相続税の非課税枠の扱いは?

相続税対策で生命保険を活用している人、活用しようとしている人は多いだろう。手軽かつ有効な方法として、生命保険の活用は人気だ。

そこで、生命保険を複数加入している場合に非課税枠はどのように扱われるのか気になる人もいるだろう。

『生命保険を複数加入すればそれだけ相続税の非課税枠が増えてお得!』

などと考えているのかもしれない。

しかし、残念ながら世の中(税金)甘くはない。複数の生命保険に加入しているからといって、非課税枠が増えるということはない。

相続税における生命保険の非課税制度とは?

簡単に相続税対策として生命保険がどのように利用されるか解説しよう。

生命保険に加入している場合、法定相続人の数×500万円までの金額までの死亡保険金については、相続税が非課税になるというものだ。正確には計算した金額が相続財産の全体額から引かれるというものだ。ここでは「法定相続人の数×3」という用語だけに注意してほしい。

生命保険に複数加入しても非課税枠は増えない!

まれに勘違いされてしまうことがある。

「生命保険1契約で「法定相続人の数×3」の金額が非課税になる」だとか、「生命保険1契約あたり500万円の非課税枠がある」だとか・・・実際そのようなうまい話はない。もしそれが可能だったら、多くの人が相続税を0円にすることだって可能になるかもしれない。少なくとも生命保険に加入できる一人当たりの限度額までの相続財産に対して非課税にできるだろう。税金を扱うお役所様がそのような大きな穴が空いた制度を作るわけないのだ。

生命保険にいくつ加入していようと、いくら加入していようと、非課税限度額は「法定相続人の数×500万円」だ。A保険会社に3000万円、B保険会社に2000万円、C保険会社に4000万円加入していても、あなたの法定相続人が配偶者と子供1人であれば、非課税枠は1000万円だ。

そうそううまい話はないのだ。しかし、生命保険が相続税対策として手軽にできる方法なのは確かなので、相続税に悩む人はきちんと勉強したほうがいいのも確かだ。制度を利用するためにはいくつか要件があるので、下記の記事で勉強してほしい。