個人年金保険料控除受けている個人年金保険を中途解約できる?

個人年金保険料控除を受けるためには個人年金保険料税制適格特約という特約を付加する必要がある。

じつはこの特約を付加すると個人年金保険契約自体に若干の制約がかかる。

具体的には『個人年金保険料控除を受けることにデメリットはあるのか』に詳しい。

ここでは個人年金保険料控除を受けている際に個人年金保険契約を中途解約したくなった場合の注意点について解説しよう。

始めに言っておくが解約すること自体はいつでもできる。だが注意することがあるということだ。

個人年金保険料控除を受けている個人年金保険は減額に制限がある

一言に中途解約と言っても色々な形態がある。

その中で契約の一部分だけ解約する手続きを減額という。

減額すると通常はその減らした部分に対応するだけの解約返戻金が戻ってくる。

しかし、個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険は、減額した際の解約返戻金は契約者にもどってこず、年金支払い時の年金原資に充当される。最終的には受け取る年金で返ってくることになるが、中途解約するその時にお金が戻ってこないので、急な資金需要のために減額手続きを利用することはできない。解約返戻金を当てにするなら、契約まるごと全部解約しなければならないことを覚えておこう。

個人年金保険料控除を受けている個人年金保険を中途解約すると以降の控除はなくなる

当たり前だが、個人年金保険料控除を受けている契約を中途解約すれば、それ以降はその契約の分の個人年金保険料控除は受けられなくなる。他に個人年金保険を契約していて個人年金保険料税制適格特約が付加されているものがあれば、そちらを個人年金保険料控除に使えばよい。そうでない場合は、控除はなくなる。
もっともまた新しく個人年金保険に加入すれば再度個人年金保険料控除を受けることは可能だ。

個人年金保険料税制適格特約だけ解約することはできない

個人年金保険料控除は個人年金保険に特約を付加することで受けられるが、その個人年金料税制適格特約だけはずすということはできない。まあ、控除を受けられる契約から控除を受けられない契約にわざわざするというのはあまり考えられないが念のため。

個人年金保険を解約する際の元本割れに注意

貯蓄性保険を契約する際は個人年金保険に限らずなんでもそうだが、契約後期間が短いほど解約返戻金の額は支払った保険料総額より低い。

個人年金保険というほぼ純貯蓄の契約でも現在の利率では解約した際の元本割れのリスクはそれなりに長期間になるので、個人年金保険を契約する前に元本割れする期間は必ず確認するようにしよう。

ほかにも個人年金保険料控除について知りたい人は『ここを読めば個人年金保険料控除についてなんでもわかる』を参照してほしい。