生命保険の見直しをすると免責期間の扱いはどうなる?

生命保険にはいくつかの種類の免責期間がある。

免責期間が設定された場合は、その期間は保険金や給付金を受け取ることができない。

すでにあなたがなんらかの生命保険に加入している場合に、生命保険の見直しをすると免責期間はどうなるのか。

様々なパターンがあるので注意したい。

免責期間のある生命保険の種類

免責期間が設定される生命保険は一般的に以下のものがある。

  • 死亡保険の自殺免責期間(加入後2年・3年が一般的)
  • がん保険の免責期間(加入後90日が一般的)
  • 就業不能保険の免責期間
  • 引き受け緩和型保険の免責期間(加入後1年間は給付金が払われなかったり削減されたりする)
  • 特別条件による免責期間(特定の体の器官の病気に関して保険金が支払われなかったりする)

これらは、加入後一定期間は保険事故(例えば死亡保険であれば加入者が亡くなること)があっても保険金や給付金が支払われない。
『加入後一定期間』ということをここでは覚えておこう。

生命保険の見直しをした場合の免責期間の扱い

生命保険の見直しと言っても様々なパターンがある。

よってパターン別に見ていこう。

今ある契約を解約して、新規で加入する場合

基本的に新規で加入する契約はまた新しく免責期間が始まる。よって解約して新しい契約にしようと、追加で契約しようとそれらは新しい免責期間が適用されるので、保険金が支払われなかったりする期間があるので注意しよう。

契約転換制度を利用して見直した場合

すでに加入している契約の保険会社で契約転換制度を利用する場合は、すでに加入している保障の範囲内であれば転換後の契約について免責期間は適用されないのが一般的だ。

例えば転換前に1000万円の死亡保険に加入していて、すでにその契約は自殺免責期間を過ぎていたとする。

そして転換を行い1000万円以内の死亡保険にしたとすれば、転換前の保障の範囲内であり、転換前の契約の権利が続いているとみなされる。この場合、転換後すぐに自殺したとしても、免責には該当せず、保険金は支払われる。

ただし、この『転換前と同じ保障の範囲内』というのは保険会社によって定義が違うので、転換の設計をしてもらう際に担当者に免責期間はどうなるのか確認するようにしよう。

転換前にはなかった保障、転換前より大きい保障に見直す場合は新しい契約に免責期間が適用される。

更新の場合

契約の更新の場合は一般的に更新前の権利がそのまま引き継がれる。よって更新直後の契約には免責期間は適用されないのが一般的だ。

生命保険の見直しをする場合の免責期間が気になる場合は専門家に相談を

生命保険の契約をする場合は免責期間の説明が必ずなされていなければならない。

しかし、生命保険を売る人すべてがきちんとこの免責期間について説明しているとも限らないのだ(それほど商品知識がない人が生命保険を売っていたりする)。

免責期間は非常に重要な事項だ。

なにしろ生命保険が肝心な時に役に立つか立たないかを左右するのだ。病気などになって『免責期間なので保険金はおりません』と言われ『そんなの聞いていない』では困るのだ。

よってきちんと商品知識のある専門家に生命保険の相談をすることが必要だ。

もしあなたが生命保険の見直しを検討しているのなら、『生命保険を見直し保険料を10,000円節約したい人は他にいますか?それも簡単に!』の記事を参考に専門家への相談を検討してほしい。